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賃金制度作成・変更はおまかせください
最低賃金はクリアしてますか?
各都道府県ごとに時間当たりの最低賃金が定められています。 以下の賃金は除いた賃金が、時間換算でこの最低賃金以上でなくてはなりません。
- 臨時に支払われる賃金
- ボーナスなど1月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外・休日・深夜労働に対する賃金
06年10月より、最大6円引き上げられます。
最低賃金は、6ヶ月以内の試用期間中の労働者などを除いて、すべての労働者に適用されます。これ以下の賃金は、明確に違法ですので、ご注意ください。
2006年10月〜 関東の最低賃金
| 東京 | 719円 |
| 神奈川 | 717円 |
| 埼玉 | 687円 |
| 群馬 | 654円 |
| 栃木 | 657円 |
| 千葉 | 687円 |
| 山梨 | 655円 |
⇒その他の都道府県の最低賃金
明文化された賃金規定はなんとしても必要です
様々な労働トラブルの中でも、多いのが賃金をめぐるものです。農業法人は賃金によって、従業員の働きに報い、従業員にとっては自らの労働への評価が形になって現れる最も大きなものです。
ですから、規定がない場合は、従業員を一人でも雇用しているのなら、作ることを強くお勧めします。
能力給を導入する場合は評価の客観性が大事です
能力給で、職場の同じ仕事の同僚と差がついた場合、どういう場合に納得できるか。それには、評価の基準を客観的に明らかすることがなんとしても必要です。
達成できた仕事の量、質、労働密度(労働生産性)などをできる限り客観的に示して、それを基に賃金を決定しましょう。
賃金だけでなく、仕事内容もリンクさせましょう
農業法人にとって、少々無理をしてでも世間相場より以上の賃金を払うのは、従業員にやる気を出して仕事をしてもらいたいから。
ただ、このやる気の元は、賃金だけではありません。 仕事そのものの社会的意義やその権限の中身、地位などがより重要になる場合があります。賃金だけでなく、従業員がより気持ち良く働ける環境を整える努力が、使用する側には常に求められます。そうであって、はじめて支払う賃金もより活きてくるのです。
農業法人と従業員、双方にとって納得のいく賃金制度作りをめざします
世間相場が一つの基準とはなりますが、農業法人にとっては、支払い能力、労働者にとっては生活維持費と賃金はそれぞれの立場によって、賃金が適正かどうかは違ってきます。
労働者にがまんを強いるときは、できる限り農業法人の実情をわかりやすい形で明らかにする必要があります。 |
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