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高齢者継続雇用プラン作成はおまかせください


65歳までの高齢者雇用の義務化〜3つの方法


2006年4月より、以下のいずれかが義務づけられました。
@定年の引き上げ
A継続雇用(勤務延長・再雇用)制度の導入
*勤務延長と再雇用の違いは?労働契約を延長するのが勤務延長で、一端労働契約を終了して再度契約するのが再雇用です。
   
B定年の定めの廃止

 ☆上の@、Aについては、年齢が段階的に下のよう引き上げられます。
2006年度中62歳
2007年度〜2009年度中63歳
2010年度〜2012年度中64歳
2013年度〜65歳

 ☆Aについては、原則希望者全員ですが、労使協定により、継続雇用する者の基準を定めてもOKです。さらに、一定期間は労使協定でなくても、就業規則などに基準を定めればOKとされています。この一定期間は、300人超の企業で2008年度中まで、300人以下で2010年度中までです。
 ただし、この基準は、だれが見ても明確なものでなくてはなりません。「農業法人が認めた者」や「上司の推薦した者」などは適切でないとされています。⇒詳しくは厚労省のリーフレット

継続雇用プラン作成のポイント


先の3つ方法の中では、継続雇用が一番現実的です。その導入の際のポイントは以下です。
  • 対象者を絞る場合、その基準とその方法、決定のプロセスをどうするか。
  • 仕事をどうするか。同じ仕事に就いてもらうのか、別の仕事にシフトしてもらうのか。
  • 働き方をどうするか。正社員なのか、契約社員、パートなのか。雇用期間はどうするか。労働時間はどうするか。
  • 賃金をどうするか。昇給はどうするか。
  • 評価をどうするか。高齢者の特性を考えて独自のものを作成しましょう。
以上をふまえて、農業法人の事情にあった最適な高齢者雇用継続プランを作成します。

 
Web www.ag-sr.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太

東京都東村山市本町

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