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外国人研修生、技能実習生受入れの手続き


外国人研修生、技能実習生の労働・社会保険


外国人研修生、技能実習生の労働・社会保険の加入義務は以下のようになります。

×=被保険者とならない(加入しない)
○=被保険者となる(加入しなければならない)
どういう人?労災保険雇用保険健康保険年金
外国人研修生公私機関に受け入れられて技術・技能を取得する者。受入れ機関との間で雇用関係はない。
労働に対する報酬は受けない。
××国民健康保険国民年金
技能実習生研修終了した外国人研修生がさらに技術・技能を取得するために、雇用関係の下で実習を続ける者。
労働に対する報酬を受ける。
個人
経営
〜4人
個人
経営
5人〜
法人
経営
個人
経営
〜4人
個人
経営
5人〜
法人
経営
個人経営法人経営個人経営法人経営
××××



脱退一時金〜外国人の帰国のときの年金給付


支払った年金保険料は無駄になるわけではありません。国民年金、厚生年金とも脱退一時金という給付を受けられます。

国民年金の脱退一時金
 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料半額納付期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が受けられます。
国民年金脱退一時金の額(平成18年度)
第1号被保険者としての保険料納付済期間
支 給 額
  6か月以上12か月未満
41,580円
 12か月以上18か月未満
83,160円
 18か月以上24か月未満
124,740円
 24か月以上30か月未満
166,320円
 30か月以上36か月未満
207,900円
 36か月以上
249,480円

 保険料納付月数とは、保険料納付済期間と保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数です。
厚生年金の脱退一時金
厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上であり、日本国籍を有しない外国籍の方が帰国した場合は、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求できます。
年金を受けることのできる人、障害手当金を受け取ったことのある人は請求できません。
○脱退一時金の計算
   平均標準報酬額 @ × 支給率 A

@ 平均標準報酬額

脱退一時金を計算する時の平均標準報酬額の出し方

A 支給率
支給率 = 保険料率※1×
×被保険者に応じた数※2
 
※1 保険料率は、最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。
○ 最終月 1月〜8月 前々年の10月の保険料率
○ 最終月 9月〜12月 前年の10月の保険料率

 ※2 被保険者に応じた数
被保険者期間
  6月〜11月
12月〜17月 12
18月〜23月 18
24月〜29月 24
30月〜35月 30
36月〜      36
脱退一時金の請求〜国民年金・厚生年金共通
 脱退一時金の請求は、出国後2年以内に請求書に必要書類を添付して社会保険業務センターに郵送します。
問い合わせ先
 社会保険業務センター
   住所 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
   郵便番号 168−8505
   電話番号 日本国内からは 0570−05−1165
        日本国外からは 03−3335−0800

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太

東京都東村山市本町

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