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退職金制度作成・変更はおまかせください
退職金は払わなくてはならないのか? 退職金は法的には払わなくてはならない義務はありません。 しかし、一端、退職金規定を作成してしまえば、法的に賃金となり、支払う義務が生じます。規定がなくても慣行として支払ってきた場合も同様に賃金とされます。
適格年金制度が廃止されます 6年後の平成24年に適格年金制度が廃止されます。それまでに、他の制度に移行しなくてはなりません。 また、この機会に退職金制度を会社の活力の源となるよう改善しましょう。
確定拠出年金(401k)でいいのか 金融機関の多くは、確定拠出年金(401k)をもてはやしています。 しかし、これは大企業向けの制度と言えます。その理由は以下です。
| @ | 60歳までもらえないこと | →労働者の移動の激しい中小企業では、60歳までもらえないのでは退職金として意味がくなります |
| A | 従業員の自己責任で運用するための投資教育が必要 | →中小企業にはこのようなコストを負担する余裕はありません |
100人に満たない中小企業には、中小企業退職金共済をお勧めします。 この中退共とは、中小企業のために、退職金支給を国が応援する制度です。国の助成があり、掛金が非課税で、退職者に直接振り込まれます。もちろん、退職した時点でもらえ、年齢による制限はありません。⇒もっと詳しく
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