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農業者、農業・林業・漁業事業主の労災保険特別加入手続き
加入と補償の範囲
以下の3種類の方法で、労災保険に特別加入することができます。 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者および中小事業主等は重複して加入することはできませんので、どれかひとつを選択して加入することになります。給付内容は、原則としては、通常の労働者と同じです。
⇒仕事でケガや病気になったときの給付
| 特定農作業従事者 | 特定農業機械作業従事者 | 林業の一人親方 | 漁業の一人親方 | 中小事業主等 |
| 加入の範囲 | 年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模(この基準を満たす地域営農集団等を含む。)で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、下記の作業に従事する方をいいます。
- 動力により駆動される機械を使用する作業
- 高さが2メートル以上の箇所における作業
- サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
- 農薬の散布の作業
- 牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
| 自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、下記の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う方をいいます。
- 動力耕うん機その他の農業用トラクター
- 動力溝掘機
- 自走式田植機
- 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
- 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
- トラックその他の自走式運搬用機械
- 定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
| 労働者を使用せずに事業を行う者 | 中小事業主等とは、農業・畜産業・林業・漁業の場合には常時300人以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人の場合にはその代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(特別加入を行うことができる事業主の家族従事者など)をいいます。
なお、継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。
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| 補償の範囲 | 業務災害 |
- 自営農業者が、農作業場において、動力により駆動される機械を使用して行う土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取または家畜若しくは蚕の飼育の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 農作業場の高さが2メートル以上の箇所において、耕作等作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
- 農作業場の酸素欠乏危険場所における耕作等作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 農作業場において農薬を散布する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 農作業場において牛、馬、豚に接触し、または接触するおそれのある耕作等作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
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- 自営農業者が、ほ場またはほ道の作業場においてトラクターやコンバインなどの指定農業機械を用いて行う作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 自営農業者が指定農業機械をほ場等の作業場と格納場所との間において、運転または運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
| 仕事中の災害 | 雇用労働者と同じ仕事を雇用労働者の働く時間に行っている場合 |
| 通勤災害 | 給付されません× | ○ | × | ○ |
| 加入手続 | 一人親方の業種団体(農協など)に加入していることが必要です。その団体を通じて、労働局に申請します。 | @使用する労働者について労災保険に加入していること
A労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること |
給付基礎日額と保険料
【給付基礎日額】
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となる額で、それに応じて保険料が決まります。 特別加入を行う方が、20,000〜3,500円の13段階から選んで、額を申請します。
【保険料】
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
以下の表は、給付基礎日額を20,000、10,000、3,500円とした場合の年間保険料です。
給付基礎日額 A | 保険料算定基礎額 B=A×365 | 年間保険料 ※計算にあたって、保険料算定基礎額の1000円未満は切捨て |
特定農作業従事者 B×0.8% | 指定農業機械作業従事者 B×0.5% | 林業の 一人親方 B×5.1% | 漁業の 一人親方 B×4.6% | 農業の 中小企業 (〜300人) 事業主 B×1.2% |
| 20,000 | 7,300,000 | 58,400円 | 36,500円 | 372,300円 | 335,800円 | 87,600円 |
| 10,000 | 3,650,000 | 29,200円 | 18,250円 | 186,150円 | 167,900円 | 43,800円 |
| 3,500 | 1,277,500 | 10,216円 | 6,385円 | 65,127円 | 58,742円 | 15,324円 |
※中小企業(300人未満)事業主については、林業は5.9%、漁業は1.2〜5.2%となります。→詳しく
※一人親方に適用される第2種特別保険料率表
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